第1条 この社会福祉法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第一種社会福祉事業
(ア)児童養護施設 津田子供の家の経営
(イ)母子生活支援施設 いもせハイツの経営
(2)第二種社会福祉事業
(ア)子育て短期支援事業の経営
(イ)一時生活支援事業の経営
(ウ)放課後児童健全育成事業の経営
(エ)児童家庭支援センターの設置経営
津田子供の家〒738-0222 TEL 0829-72-0364 |
児童福祉法 第41条 児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のために援助を行うことを目的とする施設とする。 |
いもせハイツ〒739-0442 |
児童福祉法 第38条 母子生活支援施設は、配偶者のない母子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 |